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財務経営情報

役員賞与が全額経費になる!実はそれだけじゃない 『事前確定届出給与』の使い方

「役員賞与は経費で落ちない」と思い込んでいる社長様、案外、多いのではないでしょうか?
まとまった役員賞与を経費で落とすことができる「事前確定届出給与」という受け取り方があります。

この「事前確定届出給与」、ひと工夫することで、社会保険料の大幅な削減につながるんです。
金額によっては、数十万円から百万円くらい浮くこともあります。


事前確定届出給与とは

法人税法上で認められている役員給与の受け取り方の一つです。
役員給与は通常、毎月一定額をもらうことが一般的です(定期同額給与といいます)。

しかし、実は賞与としてまとまった金額をもらう事も認められています。
手続きをしっかり踏むことで、全額を経費として落とすことができるのです。

必要な手続き

読んで字の如く「もらう前に決めて届け出ておく」ことが必要です。

①株主(社員)総会議事録を作成する
決算終了後、速やかに「誰が」「いつもらうか」「いくらもらうか」を決めておきます。

②所定の用紙に記載して、税務署に届け出る
上記の議事録を添付して届け出ます。期限があるため、注意が必要です。
特別な事情がなければ、次のどちらか早い時期までに必ず届け出なければなりません。
・株主(社員)総会決議から1カ月以内
・決算から4カ月以内

気をつけなければならないポイント

なぜ、あまり使われていないのでしょうか?
それは、手続きや注意点を誤ると、全額が経費として認められなくなってしまうからです。
普通に月割りでもらっていたらかからなかったはずの法人税が、引かれてしまうわけです。
・・・これは痛いですよね。

とはいえ、しっかりと気を配ってさえいれば、恐れるものではありません。

①税務署に届け出た通りに支払う
支給日は、1日たりとも違ってはいけません。
祝日で銀行が閉まってたから翌日振込みになってしまった。ダメです。
また支給額も、1円たりとも違ってはいけません。
細かい端数だからとかは、通用しません。ピッタリ届け出た金額を支払う必要があります。

②資金繰りに注意
会社からある程度まとまったキャッシュが出ていくことになりますので、資金繰りに留意しておく必要があります。
売上が落ち込んできて賞与どころじゃないから「全額支給しない」、つまりゼロ、これはOKです。
ただし、会社へ支給日より前に「事前確定届出給与を辞退する届出」を出しておき、株主(社員)総会議事録に残しておかないと、ひどい目にあいます。
そうしないと、会社は払うべき債務を払わずに済んだことになり、債務免除益が発生。つまり、税金の対象になります。
さらにもらう側も、なんと所得税を支払わないといけない可能性まで出てきてしまいます。もらってないのに。

事前確定届出給与を使う意味

・・・・正直、めんどくさいですよね。しかも、税務署に否認されて税金を取られるリスクが高まる。
毎月もらおうがまとめてもらおうが、報酬の総額が同じなら、会社の経費になる金額は変わらないわけです。
報酬を上げれば、その分、所得税も社会保険料も、同じように上がります。
じゃあ、わざわざ「事前確定届出給与」を使う必要性って、どこにあるんでしょうか。

それは、毎月もらう給与をぐっと抑えて、「事前確定届出給与」をぐっと増やす、というもらい方をするんです。

報酬の総額が同じなら、何も変わらないだろ!と、こう思いますよね。
・・・・変わるんですよ。

社会保険料の大幅な削減になる

社会保険料は毎月もらう給与と賞与、それぞれにかかりますが、上限があるんです。
詳しい金額はここでは省きます(上限が改訂される事もあるので)。

理屈は、こうです。
毎月の給与をぐっと抑えれば、この給与にかかる社会保険料は、相当安く抑えられます。
まとめてもらう賞与をぐっとあげれば、この賞与に対しては、社会保険料が上限までしか、かかりません。
つまり、単に毎月同じ給与でもらうより、まとめて1回の賞与でもらった方が、社会保険料は安くなるんです。
金額によっては、数十万円~百万円くらい、社会保険料が浮くこともあります。

ただしデメリットもあります。
社会保険料が下がるため、将来もらえる年金や健康保険からおりる傷病手当金などが少なくなってしまうんです。
これをどう考えるかですね。

まとめ

いかがだったでしょうか。

・事前確定届出給与は、全額が経費になる
・でも手続きがめんどうで、気を付けないと否認されるリスクがある
・深く考えないで使っても、あまり意味がない
・毎月の給与をぐっと抑えて、事前確定届出給与をぐっと増やせば、社会保険料が大幅に安くなる

うまく使えば、会社ともらう側にキャッシュを大きく残すことができます。
でも、検討すべきことが色々とあります。
これを乗り越えて、はじめてメリットを享受できるわけです。

給与と賞与の金額は、どう設定すればいいのか?
どれくらい社会保険料の削減につながるのか?
手続きがめんどうで、自分でやれるか不安が残る
将来の年金が減ってしまうけど、対策って何があるのか?

会社の財務と税金(法人も個人も)、社会保険、すべて総合的に検討しないと、難しいですよね。
単に事前確定届出給与を使うのもいいんですが、他のスキームと組み合わせれば、効果はさらに倍増します。

ご検討の際は、ぜひ弊所にお申し付けください。

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